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平成28年4月20日(WED)
熊本県および大分県を震源とする地震により被災された皆さま、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
また今回の平成28年熊本地震に関して、下記文書が通知されております。ご確認下さい。
※弊社サイト「制度改革INFORMATION(外部サイトへリンク)」でも、上記通知の原文を公開しています。
・介護保険施設等の定員超過については、災害等による定員超過利用が認められます。
・要支援高齢者を介護保険施設で受け入れる場合には、介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用することが可能ですので、これまで同様に活用ください。
(平成28年4月17日「災害により被災した要介護(支援)高齢者の介護保険施設等の利用について」より抜粋)
平成28年4月14日に熊本県熊本地方で発生した地震により、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適応されました。
3.介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。
4.被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額(特別調整交付金の算定基準に該当するもの)が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。
(平成28年4月15日「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」より抜粋・加筆)
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