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熊本地震に関して(その二)

平成28年7月29日(FRI)

以前の寿日記にて熊本地震に関する通知の記事を掲載いたしました。(過去の記事へ

今回はその続報で、熊本地震で被災した被保険者の利用料等の取扱いに関する通知と要介護認定有効期間の特例に関する通知を掲載いたします。ご確認ください。

弊社サイト「制度改革INFORMATION(外部サイトへリンク)」でも、通知の原文を公開しています。

「介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取り扱いについて」

以下に該当する者について、市町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを期間猶予することができるものとする。

(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法(平成9年第123号)第9条の被保険者であること。

(2)平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをしたものであること。

  1. 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
  2. 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である旨
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

【取扱期間】平成28年9月末までの介護サービス分

なお、平成28年10月1日からの介護サービスについては、市町村から交付された利用料の免除証明書を提示した者のみ、窓口で利用料の支払いを免除すること。

(「平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取り扱いについて(その2)」より抜粋)

関連資料

「要介護認定および要支援認定有効期間の特例について」

平成28年熊本地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定期間については、従来の期間に新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できること。(第1項関係)

当該措置の対象について

当該措置は、平成28年4月15日から平成29年3月31日までの間に第1項の規定の適用がないとしたならば、満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。

(「平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について」より抜粋)

関連資料

 

 

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