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療養病床再編に関する議論について(その2)

平成28年12月9日(FRI)

平成23年の介護保険法改正により、平成29年度末までの介護療養病床の廃止が決定しております。

療養病床再編に関するこれまでの経緯、新しいサービスの方向性につきまして、療養病床の在り方等に関する特別部会が公表いたしました「療養病床の在り方等に関する議論の整理(案)」に基づき、前回特集した以降の流れについてまとめました。

新たなサービス

「療養病床の在り方等に関する議論の整理(案)」のなかでは、新サービスについて、下記のような機能を兼ね備えた施設類型を創設すべきと記載されました。

  • 介護療養病床の「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や、「看取り・ターミナル」等の機能を維持する。
  • その入院生活が長期にわたり、実質的に生活の場になっている実態を踏まえて、「生活施設」としての機能を兼ね備える。

また、新たな施設類型に関わる保険の適応に関しては、介護保険法に、新たな施設サービスとして規定することが適当である、ともされています。

なお、具体的な介護報酬や人員配置、施設基準等については、介護給付費分科会で検討すべきとの考えも示されました。

Ⅰ.医療機能を内包した施設系サービス

療養病床再編_その1

第5回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会(平成28年11月17日開催)(外部サイトへリンク)資料より抜粋

Ⅱ.医療を外から提供する居住スペースと医療機関の併設

療養病床再編_その2

第5回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会(平成11年17月日開催)(外部サイトへリンク)資料より抜粋

 

法整備を行う場合のスケジュール

「療養病床の在り方等に関する議論の整理(案)」では、スケジュールについても述べられています。

  • 新たな施設類型を創設する場合には、所定の法整備が必要となる。来年、法整備が行われた場合、当該類型の人員配置、施設基準、報酬等が、具体的に決定するのは、平成29年度末となることが見込まれる。こうしたことを勘案すると、平成29年度末で設置期限を迎える介護療養病床については、期限を設けつつも、転換に関わる準備のための経過期間を十分に設けるべきである。
  • 具体的な経過期間については、3年程度を目安とすべきという意見と、転換には一定の時間を要することを踏まえ、6年程度を目安とすべきとの意見があった。
  • また、医療療養病床に関わる医療法施行規則に基づく療養病床の人員配置標準の経過措置については、平成18年改正の際の方針に従い、原則として平成29年度末で終了するが、必要な準備期間に限り、延長を認めるべきである。

療養病床再編_その3

第5階社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会(平成28年11月17日開催)(外部サイトへリンク)資料より抜粋

 

それ以外の主な論点

「療養病床の在り方等に関する議論の整理(案)」では、転換支援策についても触れられています。

新設を認めることを適当としつつも、これまで転換が十分に進んでこなかった経緯等に鑑み、介護療養病床及び、医療療養病床からの転換を優先させるべきとしています。

また、転換を優先し、新規参入を制約するのであれば、3年、もしくは6年の新規参入の制約期間を設けるべきとの意見もありました。

療養病床再編_その4

第5回社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会(平成28年11月17日開催)(外部サイトへリンク)資料より抜粋

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施設系サービス 介護医療院

 

 

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