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平成29年9月8日(FRI)
介護給付費分科会でも取り上げられていました、「福祉用具貸与の見直し」について以下のスケジュール案が提出されております。
社保審-介護給付費分科会:第141回(H29.6.21)参考資料1より引用
社保審-介護給付費分科会:第141回(H29.6.21)参考資料1より引用
今回の通知により、JANコード及びローマ字についても、「5桁-6桁(半角・英数字)」のコード記載(福祉用具届出コード)にすると書かれています。
TAISコードを有していない商品については、9月30日までにTAISコード又は福祉用具届出コードの取得が必要となります。詳細につきましては以下URLをご参照頂き、番号の取得をお願い致します。
[福祉用具貸与価格の全国的な状況の把握について介護保険最新状況Vol.602]
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2017/0828101515905/ksvol.602.pdf
価格の上限設定とレセプトチェックについては平成30年10月提供分から実施されると思われますが、TAISコード又は福祉用具届出コードの記載のないレセプトについては審査にて返戻になるとのことが通知に記載されていますので、来月提供分からのレセプトについて上記コードをレセプト摘要欄に設定しての提出が必要となります。また、今回の見直し内容を踏まえた福祉用具貸与計画書のひな形については、来月4月の施行までに提示予定と厚生労働省より文書が出されていますので、どのような様式が出されるのかこちらも注視が必要と思っております。
5桁の「企業コード」と6桁の「福祉用具コード」を「ー(ハイフン)」で結んだ、TAIS上の管理コードです。
【例:12345-123456】
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