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次期介護改正に向けて(2021年)

平成30年6月22日(FRI)

平成30年4月第3回目の介護保険制度改定が実施されました。報酬改定としては6回目となります(この稿では平成12年制度開始年は含めておりません※)。
しかし、未だここ1・2年のうちに実施される予定の制度変更も残っており、全てが終わったわけではありません。【図1】にあります様に8月・10月には残された改定事項があり、翌年は元号や消費税改正が予定されています。

※介護保険は平成12年に制度が施行されてから制度改定は6年に1度、報酬改定は3年に1度実施されます。

【図1】

20180622_1

利用者の3割負担については年金収入等が340万円以上ある利用者が対象となっており、全体の3%(12万人)が負担増という事になります(2割負担は50万人で約10%程度となっています)。
負担割変更という事だけではなく、総合事業で独自の割合制(A3,A7)を導入されている保険者にとってもマスタの追加が必要となります。今年4月にもマスタ変更された保険者もありましたが、CSVの公開を含めてレイアウト・作成ルールに準じたマスタの提供をお願いしたいと思っております。
同じく、10月には今回の改定での積み残しとなった総合事業サービスコードの変更が実施されます。
今回の介護改正で実施された生活機能向上連携加算や栄養スクリーニング加算が検討されると思われます。

介護報酬改定での答申の中に今後の課題として付記されていた内容について、4月25日に開催された財政制度審議会・財政制度分科会においても取り上げられました。

視点を踏まえた具体的対応

【図2】

20180622_2

【図2】にあります内容の中で背景が黄色で色付けされている項目について、資料が提示され・深く議論が進められるものとなります。「頻回のサービス利用へのチェックとサービスの標準化」については10月に実施されるケアプランの点検・適正化に該当しておりますので、今回の記載からは割愛させて頂きます。

ケアマネジメントの質の向上と利用者負担について

【図3】

20180622_3

【図3】は居宅介護支援に対して利用者負担を設けるといった内容について記載されています。10年以上前から議題に上がってきておりまして、後述にもありますが行政が更に利用者負担増を考えている昨今では、ケアマネジメント費についても、もう仕方のない時期に入っているのではないかと弊社は考えています。

在宅と施設の公平性の確保(多床室の室料負担について)

【図4】

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【図4】については、特養では現在多床室の室料をサービス費から除外した単位数となっている点を踏まえて他の施設系も同様に基本療養費から差し引くといった考え方が提示されています。これが実施されますと、単純計算になりますが老健では1日あたり75単位前後のマイナスとなります。

介護保険の利用者負担について

【図5】

20180622_5

【図5】については、制度の持続可能性について、医療での利用者負担が2割となっている事から介護についても負担増が近年ささやかれていました。

以上の様な内容も含めて、今回の介護保険制度改正について検証が実施された後に次年度以降再び制度改正についての議論がスタートされていくことになると思います。次回の改正は医療を含めたビッグデータ絡みの内容になるのは間違いないと考えております。

 

 

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