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総合事業Q&A

「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」(以下:総合事業)の概要・事務処理・『寿』の対応など、みなさまの気になるポイントについて、Q&A形式でまとめました。

Q1:総合事業とは?

A:全国一律で実施されている予防訪問介護と予防通所介護を、地域支援事業の一部として実施できるようになり、市町村が独自に、単価・実施方法を設定できます。

全国一律の基準(サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等)となっている予防給付のうち、予防訪問介護と予防通所介護を、総合事業へ移行することになりました。

上記以外でも、その他の生活支援として、配食・見守り等のサービスメニューを独自に組み込むことも可能となっております。

最終移行開始時期が平成29年4月までとされています。

また、総合事業のサービスは、要支援者以外でも第一号被保険者であれば、基本チェックリストを受けて対象者(事業対象者)となり、サービスの提供を受けることができます。

※事業対象者は、要支援者に相当する状態等のものを想定されています。

※基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのものです。

※各市町村の取り組みによって実施時期は異なります。開始時期の詳細につきましては管轄の市町村へご確認下さい。

Q2:どんなサービスがあるの?

A:訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス等が開始されます。

具体的にどのようなサービス内容を提供していくかは、市町村によって異なってきます。

総合事業で使用できるサービスの種類やその大まかな内容について、平成28年3月31日発行の「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」より、以下に抜粋・転記します。

訪問型サービスの場合(単位数・地域単価・サービスコードについては、規定者を記載)

種類

コード

サービス

種類名

内容

単位数

地域単価

サービス

コード

利用者

負担

A1

訪問系サービス

(みなし)

総合事業のみなし指定を受けた事業所が

請求する。

定率
A2

訪問系サービス

(定率)

市町村が独自に単位数・地域単価を

規定する。それ以外は国が規定する内容。

※1 ※2 定率
A3

訪問系サービス

(独自/定率)

市町村が独自に内容を規定する。

利用者負担は定率。

市町村 ※2 市町村 定率
A4

訪問系サービス

(独自/定額)

市町村が独自に内容を規定する。

利用者負担は定額。

市町村 ※2 市町村 定額

 

通所型サービスの場合

種類

コード

サービス

種類名

内容 単位数 地域単価

サービス

コード

利用者

負担

A5

通所型サービス

(みなし)

総合事業のみなし指定を受けた事業所が

請求する。

定率
A6

通所型サービス

(定率)

市町村が独自に単位数・地域単価を

規定する。それ以外は国が規定する内容。

※1 ※2 定率
A7

通所型サービス

(独自/定率)

市町村が独自に内容を規定する。

利用者負担は定率。

市町村 ※2 市町村 定率
A8

通所型サービス

(独自/定額)

市町村が独自に内容を規定する。

利用者負担は定額。

市町村 ※2 市町村 定額

 

その他の生活支援サービスの場合

種類

コード

サービス

種類名

内容 単位数 地域単価

サービス

コード

利用者

負担

A9

その他の生活支援サービス

(配食/定率)

市町村が独自に規定する

配食サービス。定率。

市町村 ※2 ※3 定率
AA

その他の生活支援サービス

(配食/定額)

市町村が独自に規定する

配食サービス。定額。

市町村 ※2 ※3 定額
AB

その他の生活支援サービス

(見守り/定率)

市町村が独自に規定する

見守りサービス。定率。

市町村 ※2 ※3 定率
AC

その他の生活支援サービス

(見守り/定額)

市町村が独自に規定する

見守りサービス。定額。

市町村 ※2 ※3 定額
AD

その他の生活支援サービス

(その他/定率)

市町村が独自に規定する

その他のサービス。定率。

市町村 ※2 ※3 定率
AE

その他の生活支援サービス

(その他/定額)

市町村が独自に規定する

その他のサービス。定額。

市町村 ※2 ※3 定額

 

介護予防ケアマネジメントの場合

種類

コード

サービス

種類名

内容 単位数 地域単価

サービス

コード

利用者

負担

AF 介護予防ケアマネジメント

市町村が独自に単位数・地域単価を

規定する。それ以外は国の規定する

内容。

※1 ※2 なし

※1:国が規定する単位数を上限として、市町村が規定

※2:国が規定する地域単価から選択して、市町村が規定

※3:国が規定するサービスコードから選択して規定

Q3:単位数やサービスコードはどこで手に入れるのか?

A:「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」は、市町村より入手します。

「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」は、主に市町村のホームページにて掲載されることとなっています。総合事業について国保連合会への請求業務を行う際には、この新しいマスタに基づいて請求業務を行う必要があります。

想定されるサービスコード・単位数周知の流れについて、下記に記載します。

総合事業_サービスコード周知の流れ

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年3月31日事務連絡)Ⅳ介護求非請求書・明細書及びインタフェース関係

資料10:市町村版介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタインターフェースより抜粋

Q4:請求業務はどうなるの?

A:指定事業者によるサービス提供については、市町村から国保連合会へ審査・支払業務の委託が可能です。

総合事業の審査・支払の事務処理は、市町村が行うこととされていますが、市町村の事務処理負担を軽減するため、国保連合会へ委託することが可能です。

(市町村から国保連合会へ委託を行った場合、「介護給付」や「予防給付」と同様に、国保連合会への請求が可能となります。)

利用者が総合事業のサービスを利用し、事業者が国保連合会へ請求業務を行うまでの一連の流れについて、下記に記載します。

総合事業_請求のイメージ

介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年3月31日事務連絡)Ⅱ介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料

資料1:国保連合会へ審査支払業務を委託した場合の介護予防・日常生活支援総合事業の事務処理の流れについて

※詳細につきましては、管轄の各市町村へご確認下さい。

※指定事業所以外の事業所が行うサービス提供の請求に関しても、管轄の市町村へご確認下さい。

Q5:『寿』は対応しているの?

A:標準版で対応しています!

介護トータルシステム『寿』をお使いの事業所様については、総合事業の請求業務へ対応が可能です。

※各市町村より「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」の入手が必要となります。

 

総合事業についての『寿』の対応、その他お問い合わせについては、下記よりご連絡ください。

 

 

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お問い合わせ

所属課室:MIC医療・公共ソリューション本部(医療事業)

電話番号:099-269-9720

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