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「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」(以下:総合事業)の概要・事務処理・『寿』の対応など、みなさまの気になるポイントについて、Q&A形式でまとめました。
全国一律の基準(サービスの種類・内容・人員基準・運営基準・単価等)となっている予防給付のうち、予防訪問介護と予防通所介護を、総合事業へ移行することになりました。
上記以外でも、その他の生活支援として、配食・見守り等のサービスメニューを独自に組み込むことも可能となっております。
最終移行開始時期が平成29年4月までとされています。
また、総合事業のサービスは、要支援者以外でも第一号被保険者であれば、基本チェックリストを受けて対象者(事業対象者)となり、サービスの提供を受けることができます。
※事業対象者は、要支援者に相当する状態等のものを想定されています。
※基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのものです。
※各市町村の取り組みによって実施時期は異なります。開始時期の詳細につきましては管轄の市町村へご確認下さい。
具体的にどのようなサービス内容を提供していくかは、市町村によって異なってきます。
総合事業で使用できるサービスの種類やその大まかな内容について、平成28年3月31日発行の「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(確定版)」より、以下に抜粋・転記します。
種類 コード |
サービス 種類名 |
内容 |
単位数 |
地域単価 |
サービス コード |
利用者 負担 |
A1 |
訪問系サービス (みなし) |
総合事業のみなし指定を受けた事業所が 請求する。 |
国 | 国 | 国 | 定率 |
A2 |
訪問系サービス (定率) |
市町村が独自に単位数・地域単価を 規定する。それ以外は国が規定する内容。 |
※1 | ※2 | 国 | 定率 |
A3 |
訪問系サービス (独自/定率) |
市町村が独自に内容を規定する。 利用者負担は定率。 |
市町村 | ※2 | 市町村 | 定率 |
A4 |
訪問系サービス (独自/定額) |
市町村が独自に内容を規定する。 利用者負担は定額。 |
市町村 | ※2 | 市町村 | 定額 |
種類 コード |
サービス 種類名 |
内容 | 単位数 | 地域単価 |
サービス コード |
利用者 負担 |
A5 |
通所型サービス (みなし) |
総合事業のみなし指定を受けた事業所が 請求する。 |
国 | 国 | 国 | 定率 |
A6 |
通所型サービス (定率) |
市町村が独自に単位数・地域単価を 規定する。それ以外は国が規定する内容。 |
※1 | ※2 | 国 | 定率 |
A7 |
通所型サービス (独自/定率) |
市町村が独自に内容を規定する。 利用者負担は定率。 |
市町村 | ※2 | 市町村 | 定率 |
A8 |
通所型サービス (独自/定額) |
市町村が独自に内容を規定する。 利用者負担は定額。 |
市町村 | ※2 | 市町村 | 定額 |
種類 コード |
サービス 種類名 |
内容 | 単位数 | 地域単価 |
サービス コード |
利用者 負担 |
A9 |
その他の生活支援サービス (配食/定率) |
市町村が独自に規定する 配食サービス。定率。 |
市町村 | ※2 | ※3 | 定率 |
AA |
その他の生活支援サービス (配食/定額) |
市町村が独自に規定する 配食サービス。定額。 |
市町村 | ※2 | ※3 | 定額 |
AB |
その他の生活支援サービス (見守り/定率) |
市町村が独自に規定する 見守りサービス。定率。 |
市町村 | ※2 | ※3 | 定率 |
AC |
その他の生活支援サービス (見守り/定額) |
市町村が独自に規定する 見守りサービス。定額。 |
市町村 | ※2 | ※3 | 定額 |
AD |
その他の生活支援サービス (その他/定率) |
市町村が独自に規定する その他のサービス。定率。 |
市町村 | ※2 | ※3 | 定率 |
AE |
その他の生活支援サービス (その他/定額) |
市町村が独自に規定する その他のサービス。定額。 |
市町村 | ※2 | ※3 | 定額 |
種類 コード |
サービス 種類名 |
内容 | 単位数 | 地域単価 |
サービス コード |
利用者 負担 |
AF | 介護予防ケアマネジメント |
市町村が独自に単位数・地域単価を 規定する。それ以外は国の規定する 内容。 |
※1 | ※2 | 国 | なし |
※1:国が規定する単位数を上限として、市町村が規定
※2:国が規定する地域単価から選択して、市町村が規定
※3:国が規定するサービスコードから選択して規定
「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」は、主に市町村のホームページにて掲載されることとなっています。総合事業について国保連合会への請求業務を行う際には、この新しいマスタに基づいて請求業務を行う必要があります。
想定されるサービスコード・単位数周知の流れについて、下記に記載します。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年3月31日事務連絡)Ⅳ介護求非請求書・明細書及びインタフェース関係
資料10:市町村版介護予防・日常生活支援総合事業単位数マスタインターフェースより抜粋
総合事業の審査・支払の事務処理は、市町村が行うこととされていますが、市町村の事務処理負担を軽減するため、国保連合会へ委託することが可能です。
(市町村から国保連合会へ委託を行った場合、「介護給付」や「予防給付」と同様に、国保連合会への請求が可能となります。)
利用者が総合事業のサービスを利用し、事業者が国保連合会へ請求業務を行うまでの一連の流れについて、下記に記載します。
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成28年3月31日事務連絡)Ⅱ介護予防・日常生活支援総合事業等関係資料
資料1:国保連合会へ審査支払業務を委託した場合の介護予防・日常生活支援総合事業の事務処理の流れについて
※詳細につきましては、管轄の各市町村へご確認下さい。
※指定事業所以外の事業所が行うサービス提供の請求に関しても、管轄の市町村へご確認下さい。
介護トータルシステム『寿』をお使いの事業所様については、総合事業の請求業務へ対応が可能です。
※各市町村より「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ」の入手が必要となります。
総合事業についての『寿』の対応、その他お問い合わせについては、下記よりご連絡ください。
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