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平成31年3月18日(MON)
外来の要介護・要支援者に対して、経過措置として医療にて算定可能だった維持期・生活期の疾患別リハビリテーションの加算が(移行促進の為の一部例外を除き)、4月より算定不可となる旨の事務連絡が発出されております。 リハビリテーションについては[急性期]や[回復期]・[維持期]とその利用者の状態により分けられて考えられていますが、昨年の医療改正において今年4月より安定した外来の要介護・要支援に対する[維持期・生活期]のリハビリテーションについては、介護保険の各サービス(通所リハ・訪問リハ等)で行う様にとの通知がなされておりました。
リハビリテーションの役割分担 (平成31年3月6日 中医協資料より抜粋)
前述のような経緯から病院の外来リハビリ部分を介護事業所へと移行するケースや或いは医療と介護を併用して事業を継続する医療機関も出てきているようです。
介護保険最新情報Vol.700では、患者が医療機関から介護保険へと移行する際にケアプランの作成を支援し、提供を終了した時は診療報酬として「介護保険リハビリテーション移行支援料」(500点)を算定できるとの記載があります。また、介護へのリハビリに移行した際は、ケアマネジャーについても新しくケアプランを作成する事になりますので過去2月以上居宅介護支援を提供していない場合には、初回加算(300単位)が算定できる事も記載されています。
介護保険最新情報Vol.700(平成31年3月11日)(外部サイトへリンク)
介護保険最新情報Vol701では、「3月末までの間に算定していた保険医療機関が4月1日以降に通所介護リハビリの事業所の指定を受けてリハビリの提供をしようとする場合、実際の提供時間が1時間未満でも9月30日までは1時間以上2時間未満の単位数を算定しても構わない」旨のQAが発出されています。
介護保険最新情報Vol.701(平成31年3月15日)(外部サイトへリンク)
介護医療院の転換についても同様に実施されましたが、介護保険での役割が医療介護連携の一環のなかで広がってきているように思われます。また転換が進むようにと厚労省がいろいろな補助・促進の通知を発出しておりますので、転換後も急激な職務変更は必要ない様にとの工夫がされておりますので、事業がスムーズに移行されていくものと思っております。
円滑な移行イメージ図 (平成31年3月6日 中医協資料より抜粋)
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