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 令和1年10月施行の特定処遇改善加算について

令和1年5月10日(FRI) 

消費税改定では、軽減税率が適用となる介護施設や、有料老人ホームにおいては影響が出てまいりますが、報酬改定として単位数Up以外でも「特定処遇改善加算」という加算が追加されます。

新設される当加算は「介護保険最新情報Vol.719(外部サイトへリンク)」(H310412)でも事務処理手順や様式例の提示がなされております。寿の制度改革INFORMATIONからもダウンロードできますのでご一読ください。

今回は、新設される「特定処遇改善加算」について記載してみたいと思います。

対象となるサービスと加算率

 特定処遇改善加算を算定できるサービス、算定できないサービスは表の通りとなっています。

加算算定の対象となるサービス
サービス区分 サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率
特定加算(Ⅰ) 特定加算(Ⅱ)
・訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
6.3%  4.2%
・(介護予防)訪問入浴介護 2.1%  1.5%
・通所介護
・地域密着型通所介護
1.2%  1.0%
・(介護予防)通所リハビリテーション 2.0%  1.7%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
1.8%  1.2%
・(介護予防)認知症対応型通所介護 3.1%  2.4%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
1.5%  1.2%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 3.1%  2.3%
・介護福祉施設サービス
・地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)短期入所生活介護
2.7%  2.3%
・介護保健施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)
2.1%  1.7%
・介護療養施設サービス
・(介護予防)短期入所療養介護
(病院等(老健以外))
1.5%  1.1%
・介護医療院サービス
・(介護予防)短期入所療養介護(医療院)
1.5%  1.1%
加算算定の非対象となるサービス
サービス区分 加算率
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・(介護予防)福祉用具貸与
・特定(介護予防)福祉用具販売
・居宅介護支援
・介護予防支援
0%

算定要件

算定要件は全サービスで同じような内容が記載されています。
下記の算定要件は、訪問介護サービスにおける特定処遇改善加算の算定要件ですが、サービス種類名を読み替えることで各サービスの算定要件として読むことができます。

算定要件

計算方法

特定処遇改善加算を算定する場合どのような計算方法になるのか、計算例を記載しますので参考にしてください。

計算例

訪問入浴を1回利用し、サービス提供体制強化加算Ⅰイと介護職員処遇改善加算Ⅰ、 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱを算定した場合

下記の表は算定構造表という、計算の考え方が示された表です。
この表に基づいて計算していきます。

 算定構造表

 

基本単位:
 訪問入浴(1,256単位) + サービス提供体制強化加算Ⅰイ(36単位) = 1,292単位

介護処遇改善加算Ⅰ:
   基本単位(1,292単位)× 加算率(58/1,000) = 74.936
    → 小数点以下を四捨五入 75単位

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ:
  基本単位(1,292単位)× 加算率(15/1,000)=19.38
    → 小数点以下を四捨五入 19単位

合計単位:

  基本単位(1,292単位)+ 介護処遇改善加算Ⅰ(75単位)+ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(19単位)= 1,386単位 

 

算定方法の考え方

特別地域加算と中山間地域加算の考え方は、特別地域加算の計算後に特別地域加算を他単位数と合算した後で、中山間地域加算の計算を行います。
新設された特定処遇改善加算は特別地域加算とは異なり、それぞれ並列で計算して上記の様な計算結果を算出します。

関連ページ

 2019年10月 介護報酬改定
: 2019年10月の介護報酬改定について、特定処遇改善加算以外についても載せています。

 軽減税率がやってくる
:冒頭で触れた軽減税率について、対象となるものの判断基準や計算例を載せています。


 

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