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令和1年5月10日(FRI)
消費税改定では、軽減税率が適用となる介護施設や、有料老人ホームにおいては影響が出てまいりますが、報酬改定として単位数Up以外でも「特定処遇改善加算」という加算が追加されます。
新設される当加算は「介護保険最新情報Vol.719(外部サイトへリンク)」(H310412)でも事務処理手順や様式例の提示がなされております。寿の制度改革INFORMATIONからもダウンロードできますのでご一読ください。
今回は、新設される「特定処遇改善加算」について記載してみたいと思います。
特定処遇改善加算を算定できるサービス、算定できないサービスは表の通りとなっています。
加算算定の対象となるサービス | ||
サービス区分 | サービス提供体制強化加算等の算定状況に応じた加算率 | |
特定加算(Ⅰ) | 特定加算(Ⅱ) | |
・訪問介護 ・夜間対応型訪問介護 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
6.3% | 4.2% |
・(介護予防)訪問入浴介護 | 2.1% | 1.5% |
・通所介護 ・地域密着型通所介護 |
1.2% | 1.0% |
・(介護予防)通所リハビリテーション | 2.0% | 1.7% |
・(介護予防)特定施設入居者生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 |
1.8% | 1.2% |
・(介護予防)認知症対応型通所介護 | 3.1% | 2.4% |
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・看護小規模多機能型居宅介護 |
1.5% | 1.2% |
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 3.1% | 2.3% |
・介護福祉施設サービス ・地域密着型介護老人福祉施設 ・(介護予防)短期入所生活介護 |
2.7% | 2.3% |
・介護保健施設サービス ・(介護予防)短期入所療養介護(老健) |
2.1% | 1.7% |
・介護療養施設サービス ・(介護予防)短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) |
1.5% | 1.1% |
・介護医療院サービス ・(介護予防)短期入所療養介護(医療院) |
1.5% | 1.1% |
加算算定の非対象となるサービス | ||
サービス区分 | 加算率 | |
・(介護予防)訪問看護 ・(介護予防)訪問リハビリテーション ・(介護予防)居宅療養管理指導 ・(介護予防)福祉用具貸与 ・特定(介護予防)福祉用具販売 ・居宅介護支援 ・介護予防支援 |
0% |
算定要件は全サービスで同じような内容が記載されています。
下記の算定要件は、訪問介護サービスにおける特定処遇改善加算の算定要件ですが、サービス種類名を読み替えることで各サービスの算定要件として読むことができます。
特定処遇改善加算を算定する場合どのような計算方法になるのか、計算例を記載しますので参考にしてください。
訪問入浴を1回利用し、サービス提供体制強化加算Ⅰイと介護職員処遇改善加算Ⅰ、 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱを算定した場合
下記の表は算定構造表という、計算の考え方が示された表です。
この表に基づいて計算していきます。
基本単位:
訪問入浴(1,256単位) + サービス提供体制強化加算Ⅰイ(36単位) = 1,292単位
介護処遇改善加算Ⅰ:
基本単位(1,292単位)× 加算率(58/1,000) = 74.936
→ 小数点以下を四捨五入 75単位
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ:
基本単位(1,292単位)× 加算率(15/1,000)=19.38
→ 小数点以下を四捨五入 19単位
合計単位:
基本単位(1,292単位)+ 介護処遇改善加算Ⅰ(75単位)+ 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ(19単位)= 1,386単位
特別地域加算と中山間地域加算の考え方は、特別地域加算の計算後に特別地域加算を他単位数と合算した後で、中山間地域加算の計算を行います。
新設された特定処遇改善加算は特別地域加算とは異なり、それぞれ並列で計算して上記の様な計算結果を算出します。
2019年10月 介護報酬改定
: 2019年10月の介護報酬改定について、特定処遇改善加算以外についても載せています。
軽減税率がやってくる
:冒頭で触れた軽減税率について、対象となるものの判断基準や計算例を載せています。
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