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介護事業所に対する、ICT導入支援事業のご案内

令和1年7月25日(THU)

 

ICT導入支援事業とは、介護分野におけるICT化・業務の効率化・生産性向上を目的として、介護事業所におけるICT導入を支援する事業です。

具体的なスケジュール・手続きの詳細につきましては、情報を入手次第、ご案内いたします。

 

対象

介護事業所(介護保険法に基づく全サービス)

 

補助額

1事業所あたり、対象経費の1/2以内(上限30万円)

 

補助対象経費

  • ハードウェア(タブレット端末、スマートフォン等)
  • ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
  • クラウドサービス
  • 保守・サポート費
  • 導入設定・導入研修費
  • セキュリティ対策

補助対象の考え方

  1. 上記経費は当該年度中に係る経費のみを対象とする。リース費用も対象とするが、対象となる期間は当該年度分に限る。
  2. タブレット端末等ハードウェアは、生産性向上に効果のあるハードウェアが対象であるが、たとえば、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものを対象とし、事業所に置くパソコンやプリンターは対象外とする。
  3. バックオフィス業務(人事、給与、ホームページ作成などの業務)が単体となっているソフトの導入に係る経費は対象外とする。

システム例

 

 

※システムについては、別途ご相談ください。

 

申請の要件

記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと。)また、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対象とする。

居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること。ただし、2019年度においては、当該年度中に上記標準仕様に準じたものに対応することで差し支えないものとする。

既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにタブレット端末等を導入することのみも対象とする。ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。

導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

タブレット端末等による音声入力機能の活用を推奨すること。また、令和2年度より「CHASE」(ケアの内容や利用者の変化などに関する情報を収集・蓄積するために新たに構築するデータベースの運用を開始する予定であることから、介護ソフトについては、CHASE運用開始時にCHASEを踏まえた対応を可能とすることを推奨すること(本事業においてタブレット等のみを導入する場合も同様)。

導入した介護事業所においては、別途通知する内容に基づき、管理者等が導入効果等を記入の上、報告することとする。また、都道府県においては、上記の報告を受けた場合には、厚生労働省老健局振興課に提出することとする。なお、当該報告内容については、介護事業所におけるICTの選択に資するよう、介護事業者向けに公表する予定である。

20190725

 

 

注意点

  • 経済産業省が実施している「IT導入補助金」による補助を受ける介護事業所の場合には、当該補助を受ける部分については本事業の補助対象としないこと。
  • 「介護ロボット導入支援事業」の対象となるものについては、本事業の補助対象とはならないこと。

 

関連ページ

ICT導入支援事業(外部サイトへリンク)

 

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