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平成28年2月16日(THE)
平成28年4月より、通所介護のうち利用定員が厚生労働省令で定める数未満(18名以下)のものについては、地域密着型サービスに位置づけられることになりました。
平成28年3月31日時点で指定を受けている事業所については、特段の移行の手続きは不要とされておりますが、詳細につきましては所轄の担当部署へご確認下さい。
また、昨年の制度改正で追加となった訪問リハや通所リハの「社会参加支援加算」につきましては、今年の4月より算定可能となる事業所も出てまいりますのでご注意ください。
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(第106回社会保障審議会介護給付費分科会資料より抜粋)
従来の小規模型通所介護のサービスコードが、改正後は地域密着型のサービスコードへ変更になると共に、移行されない通所介護のサービスコードについては名称のみが変更となります。
リハビリテーションを行い、利用者の社会参加等を支援した場合に1日につき所定単位数を加算できます。
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