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平成28年3月4日(FRI)
今回の改正では医療訪問看護ステーションについては単価(金額)に関する改正はなく、算定・注釈に関する変更のみが実施されます。
訪問看護ステーションに関する内容を以下に抜粋・転記します。
1人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションが訪問看護を実施している場合であって、同一日に2か所目の訪問看護ステーションが、利用者からの求めに応じて、その主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合は、2か所目の訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算を算定できることとする。
特掲診療料の施設基準等の「別表第七」に掲げる疾病等の者及び「別表第八」に掲げる者又は特別訪問看護指示書若しくは精神科特別訪問看護指示書の交付の対象となった利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている者に限る。
訪問看護ステーション自体の加算ではないのですが、「現在、署名又は記名・押印が求められている診療情報提供書、訪問看護指示書等について、電子的署名を行い、安全性を確保した上で電子的に送受した場合も算定可とする。」との加算が追加されています。訪問看護ステーションにおいても該当の文書を受け取れる準備が必要となってきます。
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