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平成28年4月1日(金曜日)
訪問看護療養費請求書(レセプト)について主に下記4点が、変更されます。
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以下「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」より抜粋
18「重たる傷病名」欄について(訪問看護-11)
指定訪問看護の利用者の主たる傷病名については、当該指定訪問看護に係る主治医の交付した訪問看護指示書に基づいて、主傷病、副傷病の順に1から3の項目欄にそれぞれ記載するが、必要に応じて1から3の項目順以降に別途記載してもよい。なお、「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等」(平成18年厚生労働省告示第103号)第2の1に規定する傷病等の有無について、「1別表7」、「2別表8」又は「3無」の該当する数字を○で囲むこと。
また、利用者が「1人工呼吸器使用の状態」、「2気管カニューレ使用の状態」若しくは「3真皮を超える褥瘡の状態」にある者又は15歳未満の利用者であって「4超重症児」若しくは「5準超重症児」にある者は、該当するものを全て○で囲むこと。なお、電子計算機の場合は、○に代えて()等を使用して記載することも差し支えないこと。
以下「訪問看護療養費請求書等の記載要領について」より抜粋
24「基本療養費」及び「精神科基本療養費」欄について
(15)複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行い、緊急訪問看護加算又は精神科緊急訪問看護加算のみを算定した場合は、「特記事項」欄の「8同一緊急」の数字を○で囲むとともに、当該加算のみを算定した日、当該加算のみを算定した日の直前に訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定した年月日及び当該加算のみを算定した日に計画に基づく指定訪問看護を行った当該他の訪問看護ステーションの住所及び名称を記載すること。
なお、当該他の訪問看護ステーションの名称等は、「他1.」又は「他2.」(「特記事項」欄の「1他1.」又は「2他2.」に記載した訪問看護ステーションと対応するものであること。)と記載しても差し支えないものであること。
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