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平成28年6月22日(WED)
弊社が厚生労働省からの通知や関係機関の情報、介護請求に係るマニュアルやエラーコードを随時掲載している、「介護保険最新情報&制度改革INFORMATION(外部サイトへリンク)」におきまして、以下の内容を最新版に再掲載いたしました。
特に「介護給付費請求の手引き」においては、弊社ユーザからも問い合わせの多い、給付管理票が提出されたなかった際の返戻のタイミングについて記載してあります。(83/109頁)
これによりますと、事業者が請求明細書を提出しているが、何らかの理由でケアマネからの給付管理票の提出がない場合、「保留」として請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧が返送されてきます。
国保連合会では、通常2か月間請求情報を保留するようにしており(この保留期間は、各県の国保連合会によって違います)、保留されている期間中に、該当の給付管理票が提出されれば、提出された審査年月で保留となっていた請求明細書の支払いが行われます。保留期間内に給付管理票が提出されなければ請求明細書は「返戻」となります。つまり、最初に保留となった翌々月に「返戻」となります。
その他、請求に関する各種情報が記載されていますので、ご一読しておかれるとよろしいかと思います。
今後も「寿日記」や「介護保険最新情報&制度改革INFORMATION」にて最新情報を随時掲載いたしますので、ぜひチェックしてください。
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