TOP > 製品情報 > 医療機関・介護事業所 > 介護事業所向け > 介護トータルシステム『寿』 > トピックス > 『寿』日記 > 熊本地震に関して(その二)
ここから本文です。
平成28年7月29日(FRI)
以前の寿日記にて熊本地震に関する通知の記事を掲載いたしました。(過去の記事へ)
今回はその続報で、熊本地震で被災した被保険者の利用料等の取扱いに関する通知と要介護認定有効期間の特例に関する通知を掲載いたします。ご確認ください。
弊社サイト「制度改革INFORMATION(外部サイトへリンク)」でも、通知の原文を公開しています。
以下に該当する者について、市町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを期間猶予することができるものとする。
(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法(平成9年第123号)第9条の被保険者であること。
(2)平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをしたものであること。
【取扱期間】平成28年9月末までの介護サービス分
なお、平成28年10月1日からの介護サービスについては、市町村から交付された利用料の免除証明書を提示した者のみ、窓口で利用料の支払いを免除すること。
(「平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取り扱いについて(その2)」より抜粋)
平成28年熊本地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間及び要支援認定期間については、従来の期間に新たに12月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算できること。(第1項関係)
当該措置の対象について
当該措置は、平成28年4月15日から平成29年3月31日までの間に第1項の規定の適用がないとしたならば、満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。
(「平成28年熊本地震に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について」より抜粋)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ