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平成29年7月26日(WED)
7月10日に平成30年制度改正に伴う訪問看護の要望書が全国訪問看護事業協会や訪問看護推進連携会議から
関係機関に提出されました。
[厚生労働省保険局宛 平成30年度診療報酬改定に関する要望書]
[厚生労働省老健局宛 平成30年度介護報酬改定に関する要望書]
過去にも制度改正時は関係機関から要望書として前年度に提出されて内容に対して以下の様な実績がありました。
例えば平成24年度改正時の要望書では、評価(算定)に対する要望(2011年5月26日に厚生労働省へ提出)として
(1)週4日以上の訪問看護が実施可能な対象者の拡大
(2)特別訪問看護指示書が月2回交付可能な対象者の拡大
(3)訪問看護管理療養費の算定日数制限の見直し
(4)看護職員と看護補助者による同行訪問の評価
の要望内容等が出されていましたが、
(1)については基準告示第2の1に該当する疾病の範囲が広がり、結果対象者の拡大といった形で評価される様になりました。
(3)についても12日/1月の制限が撤廃されましたし、(4)についても評価(算定)される様になりました。
※(2)についての要望は通らなかった為、26年改正の要望として再度対象者の拡大要望が出て対象者が拡大されました。
また、平成26年度改正時の要望書(2013年6月11日に厚生労働省へ提出)での大きな項目としては
(1)機関的な区割りを果たす訪問看護ステーションを「機能強化型訪問看護ステーション」として評価すること
(2)退院後の円滑な在宅移行や在宅療養の継続、看取りを支えるためにサービス提供の仕組みを整備すること
(3)地域における医療と介護の連携、看-看連携の仕組みを強化すること
(4)精神科訪問看護の報酬体系について、実態に応じた見直しをおこなうこと
の要望内容等が出されていましたが、以下の内容の報酬改定がなされました(要望が通っています)。
(1)機能強化型訪問看護ステーションとしての療養費算定が可能となりました。
(2)ターミナルケア加算の算定要件や特別訪問看護指示書の対象者の拡大の要件が変更となりました。
(4)一般訪問看護と同様に複数回訪問看護等の加算や算定要件が追加されました。
今回はたくさんの要望書が提出されておりますが、この中から次回改正時の項目が
いくつか実現されていくものと推測しております。
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