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平成30年訪問看護改定に係る議論の整理(案)

平成30年1月15日(MON)

1月10日に開催された中央社会保険医療協議会(中医協)総会にて、これまでに議論された診療報酬改定の整理(案)の資料が公開されております。

文章で記載されておりますので資料だけで判断するのは難しいですが、業界用語として以下の文言がよく使われております。

  • 評価する・・・単価がUpする
  • 新設する・・・新しい加算/療養費が増える
  • 見直す・・・廃止orUpする良い意味の時もある
  • 適正化する・・・廃止or他の内容と一体化する

上記点を踏まえて以下の資料をお読み頂ければ2月上旬の諮問・答申までの間、改正についての内容が把握頂けるのではないかと思います。

平成30年訪問看護改定に係る議論の整理(案)

1.訪問看護ステーションと医療機関等の連携を推進するため、以下のような見直しを行う

  1. 退院に向けた医療機関等と訪問看護ステーションの共同指導や連携に関する評価を充実させる。また、共同指導等の連携に関する評価について、特別の関係にある関係機関が連携する場合の取扱いを見直す。
  2. 患者が在宅から療養場所を変更する際に、患者に合わせた療養生活の支援が継続されるよう、医療機関が訪問看護ステーションと連携して医療機関等に情報提供を行う場合を評価する。

2.訪問看護ステーションと自治体等の関係機関の連携を推進するため、以下のような見直しを行う

  1. 訪問看護ステーションから自治体への情報提供について、利用者の状態等に基づく、要件の見直しにより、適正化を行う。
  2. 医療的ケアが必要な小児が学校へ通学する際に、在宅での療養生活を支援している訪問看護ステーションから医療的ケアの方法等の訪問看護に係る情報を学校へ提供した場合の評価を新設する。

3.喀痰吸引等の医療が継続的に必要な者が在宅で療養生活を継続することができるよう、医師の指示の下、介護職員等が喀痰吸引等の特定行為業務を実施する場合について、訪問看護ステーションが特定行為業務を行う介護職員等の支援を行った場合の連携に関する評価を新設する。

4.病院に勤務する看護職員の訪問看護への参画や在宅医療への理解を推進し、地域包括ケアシステムの構築に資する訪問看護の提供体制を拡大する観点から、病院に併設されている訪問看護ステーションの取扱いを見直す。

5.複数の実施主体で行われる訪問看護の効果的な実施を推進するため、以下のような見直しを行う。

  1. 1人の利用者に対し、複数の実施主体から訪問看護が行われている場合に、訪問看護の目標や計画等の共有が求められることを明示する。
  2. 病院・診療所と訪問看護ステーションのうち、複数から訪問看護が行われている場合について、ターミナルケアに係る評価の算定について、整理し適正化する。
  3. 複数の訪問看護ステーションと関係機関との連携に関する加算について、連携を推進する観点から算定要件を見直す。

6.地域で生活する障害児・者の支援を促進するため、機能強化型訪問看護ステーションの要件について、以下のような見直しを行う。

  1. 特定相談支援事業所等が同一敷地内に設置されている場合にも届出可能となるよう届出要件を見直す。
  2. 訪問看護ステーションが、療養通所介護事業所、児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所としても指定を受けている場合、人員の基準を緩和する。

7.訪問看護ステーションにおける24時間対応体制と24時間連絡体制の評価を24時間対応体制に一本化し、評価を充実させる。

8.訪問看護ステーションの理学療法士等が訪問看護を実施する場合、看護職員と理学療法士等が連携することを明記する。

9.複数の看護師等による指定訪問看護について、以下のような見直しを行う。

  1. 複数名による訪問看護加算について、算定回数の制限がない場合の算定方法を見直す。
  2. 看護職員が看護補助者との同行訪問により訪問看護を実施する場合の利用者の要件を見直す。

10.個々の患者のニーズに応じた訪問看護を推進する観点から、障害福祉施設に入所中の複数の者に対し、同時に訪問看護を実施した評価である精神科訪問看護基本療養費(Ⅱ)及び精神科訪問看護・指導料(Ⅱ)を廃止する。

11.地域で生活する重症な精神疾患患者の支援を推進する観点から、精神科訪問看護の精神科複数回訪問加算及び精神科重症患者早期集中管理連携加算の要件等を見直す。

12.長時間訪問看護加算を週3回利用可能な対象者に、医療的ケアが必要な小児を追加する。また、乳幼児加算及び幼児加算の評価を充実させる。

13.住み慣れた地域で療養しながら生活を継続することができるよう、過疎地域等における訪問看護について以下のような見直しを行う。

  1. 訪問する利用者の居宅が過疎地域等に所在する場合、訪問看護ステーションが過疎地域等に所在しない場合についても、特別地域訪問看護加算の算定を可能とするよう要件を緩和する。
  2. 在宅患者訪問看護・指導料等に特別地域訪問看護加算を新設し、過疎地域等において、医療機関が訪問看護を実施した場合に算定することを可能とする。
  3. 特別地域訪問看護加算の過疎地域等においては、複数の訪問看護ステーションが連携して24時間対応体制加算の基準を満たす体制を確保した場合にも当該加算の算定が可能となるよう、要件を見直す。

14.複数の医療機関が連携して在宅医療を提供する場合の訪問看護の指示に係る主治医の要件を見直す。

当資料は平成30年1月10日に実施された[中央社会保険医療協議会総会(第382回)]の資料から訪問看護に関する部分のみを抜粋した一覧となります。

参考ページ
中央社会保険医療協議会総会(第382回)議事次第
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189198.html(外部サイトへリンク)

 

 

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