TOP > 製品情報 > 医療機関・介護事業所 > 介護事業所向け > 介護トータルシステム『寿』 > トピックス > 『寿』日記 > 補足給付の細分化
ここから本文です。
令和2年1月6日(MON)
新年あけましておめでとうございます。
旧年中は介護トータルシステム『寿』及び関連製品にご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。
本年も寿日記にて、各種情報を随時発信してまいります。
先日開催された社会保障審議会・介護保険部会ではこれまでの部会での議論や「新経済・財政再生計画改革工程表 2018」等を踏まえて以下の検討が実施されました。
課題について資料に記載されている内容を一つずつ見ていきます。
被保険者範囲を40歳未満の方にも拡大し介護の普遍化を図っていくべきとの意見等も出て、以前より賛否両論で介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行う事が適当との考えに落ち着きそうです。
かなり突っ込んだ議論となっていて第3段階を2つ(第3段階1と第3段階2)に区分し、第3段階2により多くの負担を求める事になっています(下図参照)
つまり、上記食費・居住費を分けて表にしてみますと、下表の様になっています。
厚労省の表中にも記載されていますが食費の各区分毎の金額差が300~400円となっています。
補足給付 | (現)第1段階 | (新)第1段階 | (現)第2段階 | (新)第2段階 | (現)第3段階 | (新)第3段階① | (新)第3段階② |
食費 | 300 | 300 | 390 | 600 | 650 | 1,000 | 1,300 |
多床室 | 0 | 0 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
利用者負担 | 300 | 300 | 760 | 970 | 1,020 | 1,370 | 1,670 |
(←差)210円 | (←差)350円 | (←差)300円 |
多床室の室料負担の見直しについては慎重な立場から各施設の機能や医療保険制度との関係も踏まえ、負担の公平性の関係から引き続き検討を行うこととなった様です。
こちらについては数年前からの議題でしたが見直しについては賛否が交錯していた様で、自己負担とすることで利用者からの要望を聞く事になるなどのマイナス面もあったりすることで、今回も見送られる事となりました。
こちらについても軽度者の生活援助サービス等に関する給付の在り方については、総合事業の実施状況や介護保険の運営主体である市町村の意向、利用者への影響等を踏まえながら、こちらについても引き続き検討を行うことが適当という事になった様です。
高額介護サービス費の上限額について、医療保険における自己負担額の上限額に合わせ、年収約 770 万円以上の者と年収約 1,160 万円以上の者については、世帯の上限額を現行の 44,400 円からそれぞれ 93,000 円、 140,100 円としてはどうか との意見が出ています。(下図参照)
65 歳で3割負担、70 歳で2割負担である医療とのバランスも考えて、被保険者全て原則1割負担でよいかも検討すべきではないか等の意見も出ていますが決定までには至っていない様です。
会議の中でもケアマネジャーの処遇についても他の事業所で実施されている「介護職員処遇改善加算」と同等の加算を考慮する必要もあるのでは?との声もあった様で、令和3年の報酬改定ではケアマネにも同様の加算の創設が検討されるのではと思っております。
令和3年度から新たに「第8期計画」がスタートしますが、(前回改正時の積み残し?の)検討課題以外についても年明けから制度改正に向けての議論がスタートしていくものと考えています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お問い合わせ