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令和2年改定 訪問看護療養費の見直し

令和2年2月7日(FRI)

一昨年と同じく、2月7日の中医協にて諮問案の答申がなされました。
今回は算定要件の変更ではなく、金額に絡めた変更のある箇所についてのみ掲載しております。


 Ⅰ.同一建物居住者に対する複数回訪問看護の見直し

  ①複数名訪問看護加算 

現行 改正

複数名訪問看護加算(訪問看護基本療養費)

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に指定訪問看護を行う場合

               4,500円

ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合

               3,800円

ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く)

               3,000円

ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る)

(1)1日に1回の場合 3,000円
(2)1日に2回の場合 6,000円
(3)1日に3回の場合 10,000円

複数名訪問看護加算(訪問看護基本療養費)

イ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の看護師等(准看護師を除く)と同時に指定訪問看護を行う場合

(1)同一建物内1人  4,500円
(2)同一建物内2人  4,500円
(3)同一建物内3人以上  4,000円

ロ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が他の准看護師と同時に指定訪問看護を行う場合

(1)同一建物内1人  3,800円
(2)同一建物内2人  3,800円
(3)同一建物内3人以上  3,400円

ハ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合を除く)

(1)同一建物内1人  3,000円
(2)同一建物内2人  3,000円
(3)同一建物内3人以上  2,700円

ニ 所定額を算定する指定訪問看護を行う看護職員が看護補助者と同時に指定訪問看護を行う場合(別に厚生労働大臣が定める場合に限る)

(1)1日に1回の場合
①同一建物内1人  3,000円
②同一建物内2人  3,000円
③同一建物内3人以上  2,700円
(2)1日に2回の場合
①同一建物内1人  6,000円
②同一建物内2人  6,000円
③同一建物内3人以上  5,400円
(3)1日に3回以上の場合
①同一建物内1人  10,000円
②同一建物内2人  10,000円
③同一建物内3人以上    9,000円
【 算定要件】改正後新設

複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算(訪問する職種及び1日当たりの回数が同じ場合に限る)のそれぞれを合算した人数に応じて、同一建物居住者に係る区分とすること。
※同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算、精神科訪問看護基本療養費の複数名精神科訪問看護加算、精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算についても同様

②難病等複数回訪問看護加算

現行 改正

難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)

注7 (略)、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、それぞれに4,500円又は8,000円を所定額に加算する

難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)

注7 (略)、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を行った場合は、難病等複数回訪問加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する

イ 1日に2回の場合
(1)同一建物内1人  4,500円
(2)同一建物内2人  4,500円
(3)同一建物内3人以上  4,000円
ロ 1日に3回以上の場合
(1)同一建物内1人  8,000円
(2)同一建物内2人  8,000円
(3)同一建物内3人以上  7,200円
【算定要件】改正後新設

難病等複数回訪問看護加算又は精神科複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る)のそれぞれを合算した人数に応じて、同一建物居住者に係る区分とすること。
※同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算、精神科訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問看護加算についても同様。

 Ⅱ.理学療法士等による訪問看護の見直し

  理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価を見直す 

現行 改正

訪問看護基本療養費(Ⅰ)

イ 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合(ハを除く)

ロ・ハ (略)

訪問看護基本療養費(1日につき)

1 訪問看護療養費(Ⅰ)

イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く)
ロ・ハ (略)

ニ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合

              5,550円

 2 訪問看護療養費(Ⅱ)

イ 保健師、助産師又は看護師による場合(ハを除く)
ロ・ハ (略)

二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による場合

 (1)同一日に2人  5,550円
 (2)同一日に3人以上  2,780円

 

理学療法士等については週3日と週4日目以降の金額の違いはなくなっています。


 

精神訪問看護

精神訪問看護につきましても金額や算定要件が一部変更となっています。

詳細につきましては以下をご参照ください。

http://iryo.kk-mic.co.jp/information/file/ETC-R020207.pdf(外部サイトへリンク)

 参考ページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00064.html(外部サイトへリンク)

:中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第(厚生労働省HP)

 

 関連ページ

訪問系サービス 訪問看護

 

 

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