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令和2年2月7日(FRI)
一昨年と同じく、2月7日の中医協にて諮問案の答申がなされました。
今回は算定要件の変更ではなく、金額に絡めた変更のある箇所についてのみ掲載しております。
現行 | 改正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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複数名訪問看護加算(訪問看護基本療養費)
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複数名訪問看護加算(訪問看護基本療養費)
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複数名訪問看護加算又は複数名精神科訪問看護加算(訪問する職種及び1日当たりの回数が同じ場合に限る)のそれぞれを合算した人数に応じて、同一建物居住者に係る区分とすること。
※同一建物居住者訪問看護・指導料の複数名訪問看護・指導加算、精神科訪問看護基本療養費の複数名精神科訪問看護加算、精神科訪問看護・指導料の複数名精神科訪問看護・指導加算についても同様
現行 | 改正 | ||||||||||||||||
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難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)
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難病等複数回訪問加算(訪問看護基本療養費)
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難病等複数回訪問看護加算又は精神科複数回訪問加算(1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る)のそれぞれを合算した人数に応じて、同一建物居住者に係る区分とすること。
※同一建物居住者訪問看護・指導料の当該加算、精神科訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護・指導料の精神科複数回訪問看護加算についても同様。
理学療法士等による訪問看護について、週4日目以降の評価を見直す
現行 | 改正 | ||||||||||||
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訪問看護基本療養費(Ⅰ)
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訪問看護基本療養費(1日につき) 1 訪問看護療養費(Ⅰ)
2 訪問看護療養費(Ⅱ)
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理学療法士等については週3日と週4日目以降の金額の違いはなくなっています。
精神訪問看護につきましても金額や算定要件が一部変更となっています。
詳細につきましては以下をご参照ください。
http://iryo.kk-mic.co.jp/information/file/ETC-R020207.pdf(外部サイトへリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00064.html(外部サイトへリンク)
:中央社会保険医療協議会 総会(第448回) 議事次第(厚生労働省HP)
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