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TOP > 製品情報 > 医療機関・介護事業所 > 介護事業所向け > 介護トータルシステム『寿』 > トピックス > 『寿』日記 > 令和3年度介護報酬改定(地域支援事業の見直しについて)

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令和3年度介護報酬改定 (地域支援事業の見直しについて)
~ 全国介護保険担当課長会議資料より ~ 

令和2年8月18日(TUE)

 

  7月31日に「全国介護保険担当課長会議」が開催され、資料が公開されております。

掲載されていた資料には近々の課題である“コロナ感染に関する報酬の特例”や“要介護認定の見直し” 

"介護関連データの活用"についても再掲されています。

中でも弊社が注目しているのは振興課作成の「地域支援事業の見直し」という点になります。

 

①総合事業の対象者の弾力化(要介護認定を受けた者)

  以前より、軽度者については"生活援助サービス等に関する給付の在り方"で検討されていましたが、今回の会議で要介護者でも総合事業サービスを利用できるようにするといった改定がなされる予定です。

 総合事業の対象者の弾力化

<全国介護保険担当課長会議資料より>    

  要介護者であっても総合事業だけを利用する場合は介護予防ケアマネジメント、介護サービスも併用する場合は居宅介護支援によるケアマネジメントとなります。要介護者が総合事業を利用する事によって事業費の上限を超える場合等については個別協議を受け付ける事を予定していると資料に記載されています。

  運用についてはこれから細かく決められてくると思われます。 

 


 

 ②国が定めるサービス価格(単価)の上限の弾力化

  総合事業のみなしサービス(A1,A5)については、最長でも令和2年度末となっている事から、令和3年度からは独自のサービスコード(A1,A5以外)を使用しなければならなくなっていました。そういった点からみなしのコピー版である独自(A2,A6)についても令和3年度から使用できなくなると想定していましたが、今回弾力化という事で以下の資料が提示されています。

  令和3年度からは現在の単位を上限ではなく、市町村が目安として具体的な額(高い単位の設定も可)を定める事ができるようになります。

国が定めるサービス価格(単価)の上限の弾力化
<全国介護保険担当課長会議資料より>    

  令和3年度の制度改正についてはあまり大きな制度改正はなされないと考えておりましたが、現行の制度をいじった地味に大きな変更がかかりそうな様子となってきました。

 

  これからも情報を入手次第、当「寿日記」にて発信して参ります。

 

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