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令和1年11月4日(MON)
今回の寿日記では、「令和2年度診療報酬改定に関する要望書」の内容について、少しご紹介してみたいと思います。
今回の寿日記でご紹介する「要望書」とは、報酬改定に対する要望がまとめられた文書のことを指し、日本看護協会、日本訪問看護財団、全国訪問看護事業協会の3団体より提出されます。
提出された要望書の要望は必ず採用されるというわけではなく、審議会にて審議されることとなっております。
以前提出された要望書の中で、どのような要望が採用され実施されたのかは以前の寿日記で紹介しております。
⇒ 【平成30年制度改正】診療報酬・介護報酬に関する要望書(平成29年7月26日)
来年、2020年に実施される医療報酬改定に向けて提出された要望書のことです。
今回は2019年6月に提出されております。
<3団体連名:令和2年度診療報酬改定に関する要望書>
https://www.jvnf.or.jp/home/wp-content/uploads/2019/06/190611youbou.pdf
報酬改定は、介護では3年に1度、医療では2年に1度実施されており、医療は来年2020年に報酬改定が実施されることとなっております。
審議会ではこの要望書の内容も含め、少しずつ具体的な改正の方向性が話し合われているところではないでしょうか。
要望書にうたわれている要望は大きく3つです。
訪問看護療養費3の算定要件の見直しについての要望となっています。
現在は、主治医から、入院・入所先への情報提供が無ければ算定できませんが、主治医からの情報提供の有無にかかわらず、訪問看護ステーションから情報提供を行った場合にも算定できるように、算定要件の緩和を要望しています。
特別訪問看護指示書が月2回交付可能な利用者は、「気管カニューレを使用している状態にある利用者」及び、「真皮を越える褥瘡状態にある利用者」となっており、それ以外の疾患・状態については月1回までとなっております。
利用者が「がん末期以外のターミナル期」および「難治性潰瘍」を疾患していた場合にも、特別訪問看護指示書を月2回交付可能な利用者として対象に含めるよう要望しています。
要望の背景としては、現在対象となっている利用者以外で、特別訪問看護指示書の月2回の交付が必要な状態と判断される利用者として、「がん以外のターミナル期」「難治性潰瘍」が最も多いためとしています。
「褥瘡以外の難治性潰瘍」の疾患について、特別管理加算の算定対象に含めるよう要望しています。
特別管理加算は、別表第八に該当する状態であることが算定要件に含まれておりますが、この中には、「真皮を越える褥瘡状態にある利用者」が含まれております。 この状態に類似した状態である、「難治性潰瘍」は、訪問看護ステーションでも褥瘡の処置と同程度の割合で処置されているため、「褥瘡以外の難治性潰瘍」についても、特別管理加算の算定対象として含めてほしいとの要望へとつながっております。
これらの要望が採用された場合、レセプトに関する記載要領も変更になる可能性があると弊社は予想しています。
今回の要望書の中で、弊社が一番注目している要望になります。
ICTを活用したカンファレンス開催について、「やむを得ない事情により参加できない場合」や、「3者のうち2者以上は対面で参加していること」等の制限があり、このような制限によってほとんどの訪問看護ステーションでは業務効率化に活用しきれていません。
このような制限を緩和し、「やむをえない事情」として、長距離・長時間の移動についても勘案する等、要件の緩和を求めています。
ICTを活用した死亡診断を行う際、訪問看護ステーションでは利用者家族への説明や、ICTによる情報提供のための準備等を行う必要がありますが、現在、その作業に係った時間や労力について、評価が十分になされてないと思われます。
本要望では、ICTを活用した死亡診断に関わる所定の業務を行った場合に、「死亡時情報提供料」として評価することとしています。
訪問看護は移動時間が全業務時間の約2割を占めているとの事で、ICTを活用する事により時間・空間の有効活用を行い、ICTを活用することを評価して頂きたいと結んでいます。まさしく、最新の技術を利用しての新しい形でのステーションを確立していく要望だと思います。
来年度はビッグデータ元年と言われております。
介護事業所間におけるICT連携についてもさらに規模を広げて実証実験が進められていくと想定されます。
今後はCHASEを含めてさらにICT化が広がっていくのではないでしょうか。
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