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平成28年11月22日(TUE)
『寿』日記では2回にわたり介護職員の処遇改善について、検討・議論の状況を掲載してまいりました。今回はその3としまして、第132回社会保障審議会介護給付費分科会での議論の状況を掲載いたします。
分科会内では、「平成29年度介護報酬改定では、現行の介護職員処遇改善加算の位置づけを前提として、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築について、手厚く評価を行うための区分を新設してはどうか。」という対応策について議論されました。
具体的には、現行の処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件に加え、新たに下記のような要件が、キャリアパス要件として追加になることを、案として示しています。また新加算につきましては、これまでのキャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、職場環境等要件を満たす(平成27年4月以降実施する取り組み)に加え、Ⅲ(新設)のすべてを満たすことを求められています。
キャリアパス要件Ⅲ
経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。(就業規則等の明確な書面での整備・すべての介護職員への周知を含む。)
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介護職員処遇改善加算の対象職員や対象費用の範囲を拡大することについても、議論が行われました。
平成29年度介護報酬改定においては、介護人材の確保は重要な課題であり、処遇改善を図るために臨時に介護報酬改定を実施する趣旨に鑑み、まずは、新たに措置する月額平均1万円相当の処遇改善が、介護人材の賃金改善に確実に結びつくことが重要であるとの考えから、処遇改善加算の対象職員や対象費用の範囲については現行の取り扱いを維持すること、とされました。
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