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平成28年11月8日(TUE)
「地域包括ケアシステムの推進」のうち、「1.地域の実情に応じたサービスの推進(保険者機能の強化等)」、「4.サービス内容の見直しや人材確保」について、抜粋して論点をご紹介いたします。
「1.地域の実情に応じたサービスの推進(保険者機能の強化等)」については下記三点、「4.サービス内容の見直しや人材の確保」については下記2点が、論点として検討されています。
1.地域の実情に応じたサービスの推進(保険者機能の強化等)
4.サービス内容の見直しや人材の確保
(2)介護人材の確保(生産性向上・業務効率化等)
具体的には、下記のような点について検討が行われました。
特定事業所集中減算について、平成28年3月に会計検査院から、下記のような指摘を受けていることが示されました。
※現在の特定事業所集中減算についてのまとめを抜粋 |
現在、居宅介護支援事業所の指定権限とケアマネジャーに対する報告徴収・指示・研修受講命令等の指導権限は、都道府県が有しています。(政令指定都市及び中核都市には、指定権限が移譲されています。)
平成30年度には、居宅介護支援事業所の指定権限が、都道府県から市町村へ移譲されることとなっています。
さらに、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)では、ケアマネジャーに対する報告徴収等に係る事務・権限について、地方公共団体から意見聴取を行ったうえで、市町村への付与又は移譲を検討することとされています。
現在、ケアマネジメントサービスには利用者負担は無いが、利用者負担の導入に関しては、これまで介護保険部会等において議論が行われてきたところであり、また平成30年改正に向けての議論の中でも、再度ケアマネジメントに関する利用者負担について議論すべきという意見もありました。
具体的には、下記のような点について検討が行われました。
リハビリテーションについては、以下の観点方の見直しを介護報酬改定に合わせて検討することとしてはどうか、という意見が示されました。
※現在の指定通所リハビリテーション、指定通所介護、認知症対応型通所介護の施設基準についてのまとめを抜粋 |
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