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平成29年4月介護保険制度改正について

平成29年2月15日(WED)

WAMNETに掲載されました事務連絡(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料)により、平成29年4月の介護保険改定の具体的な内容が判明いたしました。

今回は「総合事業における介護予防ケアマネジメント費」と「処遇改善加算の拡充における特例」について情報を掲載いたします。

総合事業の介護予防ケアマネジメント費について

総合事業におけるケアマネジメント費用の考え方が、平成29年4月より以下の様に変更となります。

1.事業対象者についても国保連合会を経由した支払(委託)が可能に

現在は要支援者の利用者しか国保連合会に「介護予防ケアマネジメント費」の支払いを委託できなかったですが、事業対象者についても委託が可能となります。事業対象者が国保連合会へ請求可能か否かについては、市町村と国保連合会との委託契約によりますので、所管の市町村へご確認ください。

2.請求する際のサービスコードを市町村が独自に設定可能に

3月までは国が指定したサービスコードに対して市町村毎に単価を決定しておりましたが、平成29年4月以降は任意に決定したサービスコードでの請求となります。所管の市町村にご確認の上、4月以降は新しい介護予防マネジメント費のサービスコード・単価で運用を行うことになります。

※既に総合事業を開始されている市町村でも4月以降は新たにサービスコードの提示がなされることになります。

介護予防ケアマネジメント費

(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(平成29年2月13日)より抜粋・加工)

処遇改善加算の拡充について

『寿』日記では、過去4回にわたり介護職員の処遇改善について、検討・議論の状況を掲載してまいりました。

平成29年度より処遇改善加算(Ⅰ)が新設されますが、算定にあたり、事前に都道府県等へ届け出が必要な書類(介護保険処遇改善計画書等)の届け出に関しては、様式例等を3月以降に関係通知の中で示すことから、届け出の締め切りを、平成29年度当初の特例として以下の取り扱いを認める予定となりました。

平成29年度当初の特例

平成29年4月から処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、同年4月15日まで(予定)に、計画書等を都道府県知事等へ届出する。

(参考)通常の取り扱い

加算を取得する年度の前年度の2月末日までに都道府県知事等へ届け出する。

詳細情報

介護保険最新情報(平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について)

関連情報

 

 

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